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消防設備

1.消防点検・報告の義務
2.点検の種類


1.消防点検・報告の義務

消防法で義務づけされている、防火対象物の関係者は、設置されている消防設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務が有ります。

この定期点検を消防設備士や、消防設備点検管理者にさせなかったり、虚無の報告をした場合、罰金又は、拘留に処せられます。 そして万が一、火災による人身事故を起こした場合だと、大変な責任を負わされる事になります。 そう言った事の為にも、消防設備点検の重要性をご理解下さい。



と言っても....。


消防設備は、特殊なものであり、知識・技能の無い者が、点検を行っても、不備欠陥を指摘することは、不可能に思われます。
そこで......。


規模の大きな、防火対象物については、消防設備士又は、消防設備点検資格者に、小さな防火対象物については、防火管理者に点検を行わせることとされています。
だからこそ....。


当社、岡崎電工 株式会社に任せて頂ければ、消防設備士の免許は、取得しておりますし、(社)京都消防設備協会に加入もしておりますので、点検済票のラベルの発行も出来ます。



2.点検の種類

●作動点検(6ヶ月に一回)
非常用電源の自家発電設備や動力消防ポンプ等の正常な作動を各種類の設備に応じ、告示で定める基準に基づいて確認します。

●機能点検(6ヶ月に一回)
消防設備の機器の機能について、簡易な操作により判別出来る事項を告示で定める基準に基づいて確認します。

●外観点検(6ヶ月に一回)
消防設備の機器の適正な配置、損傷等の有無を外観で判断できる事項を告示で定める基準に基づいて確認します。

●総合点検(1年に一回)
消防設備の一部もしくは、全部を作動させ、消防用設備を使用することにより、総合的な機能を各種類の設備に応じ、告示で定める基準に基づいて確認します。

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